建設業許可申請

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。

当センターでは、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

また、建設業に関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)も行います。

専技にする施工管や建築士がいない...でも10年真面目に建設業をしてきた。

不動産兼業で建売をしてきた... だから建設業の許可が欲しい。

そんな貴方に必ず金看板取得して頂きます。

お忙しい社長に代わって手続きを代行します!

「建設業許可を取得したい!でも・・・書類や手続きがとても大変そう💦」

そんな中小企業さまを徹底サポートします!

建設業許可はモチロン!補助金や助成金の申請から法人成りの相談まで!

事業に専念できるよう、手続きの一切を行政書士にお任せ下さい。

こんな方はぜひご相談ください!

元請けからいきなり「建設業許可を取ってくれ。

許可がないところには、今後は仕事を発注できない。」などと言われ、困っている。

専任技術者や経営管理者、専任性・常勤性の確認、財産的基礎など聞き慣れない単語を聞かされ、

すっかり混乱してしまった。面倒な手続きは、行政書士にすべて任せてしまいたい。

建設業許可を取得して、大きな仕事を取りにいきたい。

公共工事に入札したい。

会社設立や融資の相談もまとめてしたい。

お電話いただきましたら、行政書士が貴社にご訪問。

問題がなければ、あとは書類に印鑑を押していただくだけ。

新規の建設業許可から経審、入札まで末永くお付合い下さい。

建設業許可取得には、次の要件を全て満たしている必要があります。

※一般許可の場合

経営業務管理責任者となる人がいる。

個人事業主、代表取締役、取締役、準ずる地位のご経験が5年または7年以上ある方が常勤できる。

専任技術者となる人がいる。

法律で定められた国家資格、所定学科卒業後の実務経験が3年または5年以上ある方、業種を問わず10年以上の実務経験がある方が常勤できる。

※経営業務管理責任者と専任技術者は同一の方で構いません。

財産的要件を満たしている。

自己資本額が500万円以上、500万円以上の資金調達能力がある。

申請者が欠格要件に該当しない。

個人事業主本人、役員、大株主が破産者や成年後見人、刑事罰や建設業法等の違反をしていないなど。

営業所としての実態がある。

請負契約の締結や指導監督を行う営業所が実態としてあること。

※申請時は、事務所内の電話、パソコン、郵便受け等の確認がされます。

これらの要件を、証明できる資料の作成が求められます。

上記の要件は、ただ実質的に満たしているだけでは、申請が通りません。

経営業務管理責任者としての経験や実務経験には、その根拠となる資料が求められます。

しかし、その書類は特に証明が困難な経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐経験)など、根拠となる資料が数ヶ月足りないという理由で、許可が取得できない事態も十分あり得ます。

社長さんからお聞きした事実に基づき当センター職員はモチロン、ブレーン総動員で考え抜いて許可申請いたします。ぜひ一度ご相談ください。

建設業の許可について、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

当センターが取り扱っている主な建設業に関連する手続き

建設業許可関連
・建設業許可新規取得知事
一般          139,000円
知事・特定 15万~
大臣・一般 15万~
大臣・特定 19万~

・許可更新・業種追加
知事・一般 70,000円
知事・特定 8万~
大臣・一般 8万~
大臣・特定 10万~

・般・特新規(一般⇔特定)
・許可換え新規(知事⇔大臣)
・許可換え新規(他県への許可換え)
・法人成り新規(個人⇒法人)
・決算変更届(経審なし)4万円・経審用 5万円
・廃業届

経営事項審査関連
・経営状況分析申請 12,340円
・経営事項審査申請 60,000円

指名願(公共工事入札参加資格申請)

上記のほか、浄化槽工事業者登録、建築士事務所登録、解体工事業者登録、電気工事業者登録なども取り扱っています。
お気軽にご相談ください。

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