従来は、建設業許可を取得している個人事業主が法人成りをした場合は、個人の建設業許可を廃業して、法人として建設業許可を新規で取得する事しかできませんでした。
しかし、令和2年10月の建設業法の改正では、建設業許可を承継できる制度が新設されました。
信用度UP!
○ 社会保険へ加入することとなるため、大手の協力会社になりやすい。また、求人にも有利。
○ 登記簿謄本によって、会社の存在が公に確認できる。
○ 事業主の死亡が直接廃業とつながる個人事業と比べて事業の継続性が高い。
○ 上記から、社会的な信用度が高く、取引や融資の際に有利となるのが一般的です。
こんな方はぜひご相談ください!
○ 個人の最高税率と法人の税率差により、支払う税金を抑えることができる。
○ 代表者の所得を給与所得(役員報酬)とすることにより、給与所得控除の適用を受けることができる(最大195万円)。また、役員報酬は税務上の経費となる。
○ 法人の場合、損失を10年間繰り越すことができる(個人の場合は3年)。
○ 設立1、2期目は原則として消費税の免税事業者となる。
料金
「建設業許可の承継」
株式会社申請 120,000円
定款認証等 51,000円
※電子定款にて印紙代4万円不要
登録免許税 150,000円
建設業許可申請 139,000円
事業承継加算 30,000円
料金合計 490,000円
「建設業許可の廃業→新規」
株式会社申請 120,000円
定款認証等 51,000円
※電子定款にて印紙代4万円不要
登録免許税 150,000円
建設業許可申請 139,000円
登録免許税 90,000円
料金合計 550,000円
貴社のより良い未来のために、誠心誠意対応させていただきます
法人化をご検討の際は、ぜひお電話ください!
担当:下間貴弘TEL:080-4233-3001
建設総合許可センター
- 奈良市西大寺南町1-19-107・TEL0742-43-3001・近鉄大和西大寺駅 徒歩1分
スタッフ
下間貴弘(しもつまたかひろ)
株式会社シードコンサルタントにて
土木設計業務に従事したのち
NANEIの子会社、株式会社クリーフにて
不動産の調査、設計、開発等各種許認可業務に従事
株式会社アクティブでは平成31年3月監査役に就任
令和2年11月より取締役となりました。
当センターの経理業務をはじめ営業・事務全般に従事。
お客さまからのお問合せは私が担当しています。
連絡先
TEL 0742-43-3001・080-4233-3001
FAX 06-7878-8831
メールでのお問い合わせ
下記ページに設置のメールフォームをご利用ください。
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営業日
土・日営業!火・水定休日でも仕事があれば駆け付けます!
対応エリア
奈良市・生駒市・東大阪市・大東市・四条畷市・木津川市(その他の地域はご相談下さい。)
お忙しい社長に代わって手続きを代行します!
「建設業許可を取得したい!でも・・・書類や手続きがとても大変そう💦」
そんな中小企業さまを徹底サポートします!
建設業許可はモチロン!補助金や助成金の申請から法人成りの相談まで!
事業に専念できるよう、手続きの一切を行政書士にお任せ下さい。
こんな方はぜひご相談ください!
元請けからいきなり「建設業許可を取ってくれ。
許可がないところには、今後は仕事を発注できない。」などと言われ、困っている。
専任技術者や経営管理者、専任性・常勤性の確認、財産的基礎など聞き慣れない単語を聞かされ、
すっかり混乱してしまった。面倒な手続きは、行政書士にすべて任せてしまいたい。
建設業許可を取得して、大きな仕事を取りにいきたい。
公共工事に入札したい。
会社設立や融資の相談もまとめてしたい。
お電話いただきましたら、行政書士が貴社にご訪問。
問題がなければ、あとは書類に印鑑を押していただくだけ。
新規の建設業許可から経審、入札まで末永くお付合い下さい。
建設業許可取得には、次の要件を全て満たしている必要があります。
※一般許可の場合
経営業務管理責任者となる人がいる。
個人事業主、代表取締役、取締役、準ずる地位のご経験が5年または7年以上ある方が常勤できる。
専任技術者となる人がいる。
法律で定められた国家資格、所定学科卒業後の実務経験が3年または5年以上ある方、業種を問わず10年以上の実務経験がある方が常勤できる。
※経営業務管理責任者と専任技術者は同一の方で構いません。
財産的要件を満たしている。
自己資本額が500万円以上、500万円以上の資金調達能力がある。
申請者が欠格要件に該当しない。
個人事業主本人、役員、大株主が破産者や成年後見人、刑事罰や建設業法等の違反をしていないなど。
営業所としての実態がある。
請負契約の締結や指導監督を行う営業所が実態としてあること。
※申請時は、事務所内の電話、パソコン、郵便受け等の確認がされます。
これらの要件を、証明できる資料の作成が求められます。
上記の要件は、ただ実質的に満たしているだけでは、申請が通りません。
経営業務管理責任者としての経験や実務経験には、その根拠となる資料が求められます。
しかし、その書類は特に証明が困難な経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐経験)など、根拠となる資料が数ヶ月足りないという理由で、許可が取得できない事態も十分あり得ます。
社長さんからお聞きした事実に基づき当センター職員はモチロン、ブレーン総動員で考え抜いて許可申請いたします。ぜひ一度ご相談ください。