屋外広告物の許可

屋外広告物の許可申請

 大阪市では、都市における良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害防止の観点から、大阪市屋外広告物条例を設けて、屋外広告物の表示及び広告物を掲出する物件の設置・維持について、規制及び指導を行っています。
市内で屋外広告物を設置する場合には、一部の適用除外広告物を除いて、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。

屋外広告物の許可申請の手続き

  なお、許可申請にあたっては、広告物を設置してはいけない物件又は地域(禁止地域等)や、地域特性に応じた広告物の誘導基準等がある場合、これらについて事前に確認いただく必要があります。禁止地域等については、お問合せ下さい。広告物の誘導基準等については下に記載の屋外広告物景観形成地区等のほか、建築美観誘導制度・御堂筋デザインガイドライン、地区計画等によるものがあります。詳細については、上記の必要な書類・書き方等にも掲載しておりますので、ご確認ください。

広告物が一部道路上空に突き出す場合は、別途道路占用許可が必要となります。

 屋外広告物景観形成地区等について

地域特性に応じた景観形成の推進をめざし、広告物景観形成地区(長堀通、大川)・屋外広告物ガイドプラン(大阪駅前、道頓堀、他7地区)を定めています。屋外広告物ガイドプランの指定位置については、お問い合わせください。

  広告物景観形成地区に広告物を設置する場合は、あらかじめ、適合協議書により意匠、色彩等についての審査を受けていただく必要があります。

屋外広告業の登録

 大阪市域内で屋外広告業を営まれる場合は登録が必要です。

登録の方法としては、大阪府の登録を受けて大阪市に届け出る方法と、大阪市の登録を受ける方法の2つがあります(申請手数料が必要)。登録の有効期限はいずれも5年間となり、5年ごとに更新の手続きが必要です。

大阪府の登録を受けた方は、大阪市に府の登録業者であることを届出することで登録したものとみなす「特例届出」制度があります。特例届出に関する手数料は不要です。

屋外広告物関係法令

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屋外広告物の設置をお考え(広告主)のみなさまへ

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広告主に対する指導・規制業務の定期的実施について

 → 詳しくは広告主に対する指導・規制業務の定期的実施についてをご覧ください。

 

道路(歩道を含む)上に、置き看板等を設置しないでください!

道路(歩道を含む)上に、置き看板やパンフレットラック・のぼり旗等の屋外広告物を設置することは、大阪市屋外広告物条例や道路法等の関係法令に違反することとなります。また、まちの美観を損ねるとともに、通行を妨げ、見通しも悪くなり事故につながることも考えられます。

お年寄りや身体の不自由な方々をはじめ、だれもが安心で安全に通行できるようにするため、みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

当センターでも登録・申請させて頂きます。

屋外広告業登録 5万~

屋外広告物設置許可申請 5万~

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